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【条約批准20周年記念キャンペーンイベント案内】

子どもの権利条約ネットワーク主催

 5月イベント「子どもの権利って何だろう?」

 ”子どもの権利”って、なんだろう?ちょっとわかりにくいな。自分には、あんまり関係ないかも。
でも、実は、普段当たり前のことが”子どもの権利”につながっているのに、子どももおとなも気づいていないだけかもしれません。
 ”子どもの権利”について、自分の身近なことから、みんなで一緒に考えてみませんか?

  2014年度5月イベント①  2014年度5月イベント②  2014年度5月イベント③

日時 2014年5月25日(日)午後2時~4時(予定)
場所 早稲田大学戸山キャンパス33号館3階第1会議室
(最寄り駅:東西線早稲田駅)
対象 子ども、おとな、どなたでも
参加費
おとな:一般 1000円  会員 800円
ユース(25歳未満):一般 500円  会員 無料
子ども(18歳未満•高校生含む):無料

〈プログラム〉
13:30 開場
14:00 開始
14:05 アイスブレイク
参加者同士が交流できるゲームをします♪
14:25 「学ぼう!子どもの権利条約」
14:40 「身近なことから考える子どもの権利①」
子ども•おとな参加者が「身近なことから考える子どもの権利」をテーマにリレートーク
15:00 休けい
15:10 「身近なことから考える子どもの権利②」
参加者全員で「身近なことから考える子どもの権利」をテーマにグループに分かれて話し合い。
15:50 おわりに
16:00 終了

【申し込み・問い合せ】
当日参加を受付けますが、資料・会場などの準備がありますので、事前申し込みをお願いします。
件名に「5月イベント申込み」と明記して、①氏名(ふりがな)、②年令 、③TEL、④E-Mailをご記入の上、、こちらからお申し込みください。
5月21日(水)12:00〆切です。当日参加の方は必ずチラシをお持ちください。

〈チラシ〉2014年度5月イベント「子どもの権利って何だろう?」

※イベントホームページはこちら

【報告】<子どもの権利条約批准20周年・批准記念日の集い>

※当日の様子はこちらのUstreamからご覧頂けます!

<子どもの権利条約批准20周年・批准記念日の集い>要旨
日時:2014年4月22日(火) 12:00~13:45
会場:参議院議員会館1F 101会議室
主催:子どもの権利条約批准20周年キャンペーン実行委員会

【プログラム(発言順)】 
「批准20年」各界意見交換会(12:00~13:10)
 *挨拶 子どもの権利条約批准20周年キャンペーン実行委員会代表 喜多明人氏
 *NPO
 *国会議員 
 *関係省庁 
「条約実施・普及の声明」記者会見(13:10~13:45)
 •喜多明人氏(早稲田大学教授/子どもの権利条約批准20周年キャンペーン実行委員会 代表)
 •尾木直樹氏(教育評論家)
 •坪井節子氏(弁護士)
→登壇者、発言内容など詳しい情報はこちら

<子どもの権利条約の実施と普及を進める声明>
2014年4月22日で、日本政府が子どもの権利条約を批准し、この条約の実現を法的に約束してから20年を迎えます。この条約は、子どもにかかわる取り組み、活動の世界基準です。私たちは、条約の実現をめざして、1993年から毎年、「子どもの権利条約フォーラム」を全国各地で開催してきました。20回目の批准記念日を迎えるにあたって、私たちは、子どもの権利条約の効果的な実施と普及にむけて呼びかけを行っています。
 子どもの権利条約の提案国はポーランドです。第二次世界大戦で200万人以上の子どもを失ったポーランドは、子どもの権利条約を平和への有効な礎とするべく、その提案国となりました。子どもの権利の保障は、平和と不可分であり、また子どもの人間としての意思と要求を社会的に承認していく取り組みであり、人間社会の存続に向けた人類的な課題であると自覚されてきました。
 子どもの権利条約は、子どもをもっぱら保護の対象にしてきた子ども観を転換し、権利の主体として尊重することを求めています。子どもはいのち、暮らし、遊び、学びの権利をはじめ自分らしく生きていくための権利が尊重されなければなりません。
しかしながら日本では、未だに、子どもの権利の保障は子どものわがままを助長する、権利より義務という意見が世論を支配しています。おとなの意思や要求を押しつけることで多くの子どもが受け身になり、自信を失っている状況を変えていかなければなりません。
 日本においては、子どもの権利条約が十分に受け入れられていません。国連・子どもの権利委員会からの勧告(1998年、2004年、2010年)も誠実に実施しているとはいえません。子どもの権利条約が、20周年を節目として、日本の子どもの問題を解決していくために、以下のとおり活かされることを願い、ここに声明します。
→詳しい声明文の内容はこちら